条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び第二十七条の改正規定並びに第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定(「第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える部分に限る。)、第四十六条中第三号を第七号とし、第二号の次に四号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)及び附則第六条の規定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する。
条文数: 1
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