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登録免許税法 附 則 (平成三年五月一五日法律第七五号)

改正附則 / 全1

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
条文数: 1
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