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登録免許税法
附則
附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号)
登録免許税法 附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号)
改正附則 / 全1条
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条文
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(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
条文数:
1
データ提供:
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