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登録免許税法
附則
附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号)
登録免許税法 附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号)
改正附則 / 全2条
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(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
条文数:
2
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