登録免許税法 附 則

制定附則 / 全7

条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。
(建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)
第三条 所有権の登記のある建物につき昭和四十二年七月三十一日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年八月一日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。
(不服申立て等に係る免許等についての課税の特例)
第六条 前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する登記等の申請をした者が昭和四十二年七月三十一日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七条 新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。
(倉庫業法の改正に伴う許可に係る課税の特例)
第八条 倉庫業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百十八号)附則第二項(経過規定)に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により倉庫業法第三条(営業の許可)の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第三十八号の(一)に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該許可件数一件につき一万円とする。
(経過措置の政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 7
データ提供: e-Gov法令検索