条文
括弧書き:
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。
(建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)
第三条 所有権の登記のある建物につき昭和四十二年七月三十一日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年八月一日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。
(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七条 新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。
(経過措置の政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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