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法人税法 附 則 (昭和四八年七月六日法律第四九号)

改正附則 / 全1

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。
条文数: 1
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