税法Dash

税法Dash

トップ対応法令一覧法人税法附則附 則 (昭和四八年六月六日法律第三一号)

法人税法 附 則 (昭和四八年六月六日法律第三一号)

改正附則 / 全1

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 
 第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
データ提供: e-Gov法令検索