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法人税法 附 則 (昭和四七年六月一九日法律第七七号)

改正附則 / 全2

条文
 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の法人税法の規定は、法人の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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