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法人税法 附 則 (昭和四五年四月三〇日法律第三七号)

改正附則 / 全3

条文
 この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第二条(定義)、第五十六条の二(完成工事補償引当金)及び第六十七条(同族会社の特別税率)の規定は、法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十五年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
 新法第七十一条(中間申告)(新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提出期限の到来するこれらの規定による申告書に係る法人税について適用し、同日前に提出期限の到来した改正前の法人税法第七十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
条文数: 3
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