条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ 略
ロ 第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「・第五十三条」を削り、「/第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」を「/第七目の二 賃貸借取引に係る費用(第五十三条)/第七目の三 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)/第七目の四 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)/」に、「収益及び費用」を「工事の請負に係る収益及び費用」に改める部分に限る。)、同法第五十五条第五項に一号を加える改正規定、同法第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三とする改正規定、同法第五十二条の次に目名を付する改正規定、同法第五十三条の改正規定、同法第六十二条の八の改正規定、同節第七款の款名の改正規定、同法第六十三条を削る改正規定、同法第六十四条の見出しを削り、同款中同条を同法第六十三条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十八条、第十九条、第七十一条及び第七十三条の規定
四から六まで 略
七 次に掲げる規定 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行の日
イ 略
ロ 第二条中法人税法第五十五条第五項に一号を加える改正規定
八 次に掲げる規定 医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第 号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
イ 略
ロ 第二条中法人税法別表第一の改正規定
(賃貸借取引に係る費用に関する経過措置)
第十四条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第五十三条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第六十二条の八第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。
(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第十七条 施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行った法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を行ったことがある法人(施行日前に行われた同項に規定するリース譲渡に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に開始する事業年度(次項及び第四項において「経過措置事業年度」という。)の旧リース譲渡(令和九年三月三十一日以前に開始した事業年度において行われた同条第一項に規定するリース譲渡をいう。以下この条において同じ。)に係る所得の金額の計算については、旧法人税法第六十三条(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第六十三条第一項ただし書中「又は第三項若しくは第四項」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号。以下この項及び次項において「令和七年改正法」という。)附則第十七条第三項第一号(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は第三項若しくは第四項の規定若しくは令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後若しくは同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第二項ただし書中「又は第四項」とあるのは「若しくは第四項の規定又は令和七年改正法附則第十七条第三項若しくは第四項」と、「これらの規定の適用を受けた事業年度後」とあるのは「次項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度後又は同条第三項に規定する基準事業年度以後」と、同条第三項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)の所得の金額又は連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。次項において同じ。)の金額」と、同条第四項中「各事業年度の所得の金額」とあるのは「各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額」とする。
3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この項及び次項において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文又は第二項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。第二号において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第二号において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第五項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
一 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日以前に開始した経過措置事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。次号ロにおいて同じ。)において旧効力法人税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度
二 当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち、令和九年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合(次に掲げる場合に該当する場合を除く。) 同日後最初に開始する事業年度
イ 前号に掲げる場合
ロ 当該旧リース譲渡(旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用に係るものに限る。)に係る収益の額及び費用の額につき令和九年三月三十一日後最初に開始する経過措置事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法(当該経過措置事業年度以後の各事業年度において当該旧リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額のみを当該各事業年度の収益の額とする方法に限る。)により経理した場合
4 旧効力法人税法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受ける法人のその適用に係る旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該旧リース譲渡に係る未計上収益額が当該旧リース譲渡に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額がそれぞれ第二号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各経過措置事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
一 当該未計上収益額及び未計上費用額をそれぞれ六十で除し、これらに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該未計上収益額及び未計上費用額
ロ イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額
5 前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第四項の規定を適用することができる。
7 第四項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
8 適格合併、適格分割又は適格現物出資により旧リース譲渡に係る契約の移転があった場合における当該旧リース譲渡に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第七十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 6
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