税法Dash

税法Dash

トップ対応法令一覧法人税法附則附 則 (令和六年六月七日法律第四六号)

法人税法 附 則 (令和六年六月七日法律第四六号)

改正附則 / 全1

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
条文数: 1
データ提供: e-Gov法令検索