トップ対応法令一覧法人税法附則附 則 (令和五年三月三一日法律第三号)

法人税法 附 則 (令和五年三月三一日法律第三号)

改正附則 / 全9

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 
 次に掲げる規定 令和六年四月一日
 第二条の規定(同条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十一条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の二第十一項第一号の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同法第百四十六条第二項の表の改正規定、同法第百五十条の改正規定及び同法別表第一に次のように加える改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十四条、第十四条の二及び第十六条の規定
 
 次に掲げる規定 令和八年一月一日
 
 第二条中法人税法第百二十八条の改正規定及び同法第百四十六条第二項の表の改正規定(同表第百二十二条第二項第四号の項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定
七及び八 
 次に掲げる規定 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日
 
 第二条中法人税法第六十一条第一項の改正規定
 次に掲げる規定 土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
 第二条中法人税法の目次の改正規定(「公益法人等」を「公共法人等」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項第四号の改正規定、同法第二編第一章第一節第十款の款名の改正規定、同法第六十四条の四第一項の改正規定、同法第六十四条の十第六項第四号の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第百二十二条第二項の改正規定、同法第百四十六条第二項の表第百二十二条第二項第四号の項の改正規定及び同法第百五十条の改正規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「令和六年新法人税法」という。)の規定(各対象会計年度の令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額に対する法人税に係る部分に限る。)は、内国法人の令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度の同項に規定する国際最低課税額に対する法人税について適用する。
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
第十二条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第六十一条の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、次項及び第四項から第六項までに規定する場合を除き、なお従前の例による。
 法人が改正事業年度(施行日の属する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)終了の時において当該法人が発行した法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産(施行日に開始する改正事業年度にあっては、新法人税法第六十一条第二項に規定する特定自己発行暗号資産(以下この条において「特定自己発行暗号資産」という。)に該当しない暗号資産(法人税法第六十一条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)に限る。)を有する場合において、当該暗号資産(他の者から取得したものを除く。)の全てがその時において譲渡についての制限その他の条件が付されているものとして政令で定めるものに該当するときは、当該改正事業年度以前の各事業年度については、当該暗号資産と同一の種類の暗号資産(他の者から取得したものを除く。)は特定自己発行暗号資産に該当するものとみなして、新法人税法第六十一条の規定を適用することができる。
 前項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産についての改正事業年度後の各事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、当該暗号資産(同項の法人が発行し、かつ、改正事業年度終了の時から継続して有する暗号資産であってその時から継続して同項に規定する政令で定めるものに該当するものに限る。)は、特定自己発行暗号資産に該当するものとみなす。
 法人が施行日前に開始した事業年度(以下この条において「経過事業年度」という。)において行った新法人税法第六十一条第八項に規定する暗号資産信用取引(第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引に該当するものを除く。以下この条において「新暗号資産信用取引」という。)のうちその行った日以後に終了する経過事業年度終了の時において決済されていないものがある場合において、新暗号資産信用取引のうち当該経過事業年度終了の時において決済されていないものの全てについて、当該経過事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第六項において同じ。)において新法人税法第六十一条第八項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、同項の規定を適用することができる。
 法人が経過事業年度において行った新暗号資産信用取引のうちその行った日以後に行われた新法人税法第六十一条第九項に規定する適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、当該適格分割等により移転した契約に係る新暗号資産信用取引の全てについて同項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としているときは、当該適格分割等については、同項の規定を適用することができる。
 法人が経過事業年度において新暗号資産信用取引に係る契約に基づき暗号資産を取得した場合において、新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該経過事業年度において取得した暗号資産の全てについてその取得の時における当該暗号資産の価額とその取得の基因となった新暗号資産信用取引に係る契約に基づき当該暗号資産の取得の対価として支払った金額との差額を当該経過事業年度の確定した決算において収益又は損失として経理しているときは、当該経過事業年度については、新法人税法第六十一条第十項の規定を適用することができる。
 適格合併又は適格分割により第二項の規定により特定自己発行暗号資産に該当するものとみなされた暗号資産の移転が行われた場合における新法人税法第六十一条の規定の適用その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税の確定申告に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第七十四条第二項及び第七十五条の二第十一項第一号の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度で当該事業年度の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国際最低課税額の計算に関する経過措置)
第十四条 構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条及び附則第十六条第三項において同じ。)である内国法人が属する特定多国籍企業グループ等(令和六年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下附則第十八条の二までにおいて同じ。)に属する構成会社等(対象外構成会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)が令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国(令和六年新法人税法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)における当該対象会計年度に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。
 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
 当該対象会計年度に係る国別報告事項(租税特別措置法第六十六条の四の四第一項に規定する国別報告事項をいい、連結等財務諸表(令和六年新法人税法第八十二条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この条において同じ。)を基礎として作成されたものに限る。以下この項において同じ。)又はこれに相当する事項として租税特別措置法第六十六条の四の四第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局(以下この項において「所轄税務署長等」という。)に提供された当該構成会社等の所在地国に係る収入金額(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに、国別報告事項にその情報が含まれないことにより当該収入金額にその収入金額が含まれない構成会社等として財務省令で定めるものがある場合には、当該構成会社等に係る収入金額として財務省令で定める金額を加算した金額)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る当該収入金額)が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額(当該税引前当期利益の額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。ロ及び次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
 当該対象会計年度に係る当該構成会社等の所在地国を租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域とする全ての構成会社等(対象外構成会社等を除く。)の連結等財務諸表に記載された法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあっては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該構成会社等の所在地国に係る調整後税引前当期利益の額)
 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第三項の規定を適用しないで計算した場合の同条第二項第一号イ(2)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項における租税特別措置法第六十六条の四の四第一項の事業が行われる国又は地域と前号ロの所在地国が同一である構成会社等(対象外構成会社等を除く。)に係るものに限る。)以下であること。
 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。
 前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和六年新法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(前項の内国法人について同項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(令和六年四月一日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の特定多国籍企業グループ等が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の構成会社等の所在地国につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。
 構成会社等である内国法人の属する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この条において同じ。)(対象外共同支配会社等(令和六年新法人税法第八十二条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等その他の政令で定めるものをいう。)を除く。以下この項において同じ。)が、令和六年四月一日から令和八年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度(令和十年六月三十日までに終了するものに限る。)において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国における当該対象会計年度に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第四項第一号から第三号までに定める金額は、零とする。
 次に掲げる要件の全てを満たすこと。
 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限るものとし、対象外共同支配会社等を除く。以下この条において同じ。)の連結等財務諸表に記載された収入金額として財務省令で定める金額の合計額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表に記載された税引前当期純利益の額として財務省令で定める金額の合計額から当該連結等財務諸表に記載された税引前当期純損失の額として財務省令で定める金額の合計額を控除した金額(当該金額の計算において、令和六年新法人税法第八十二条第二十六号に規定する個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失の金額として政令で定める金額がある場合には、当該金額を含まないものとして計算した金額。次号ロにおいて「調整後税引前当期利益の額」という。)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十七(令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十五とし、令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については百分の十六とする。)以上であること。
 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の連結等財務諸表における法人税の額その他の財務省令で定める金額(当該金額のうちに、令和六年新法人税法第八十二条第二十九号に規定する対象租税以外の租税の額が含まれており、又は不確実性がある金額として財務省令で定める金額が含まれている場合には、これらの金額を除く。)の合計額
 当該対象会計年度に係る当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後税引前当期利益の額
 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該共同支配会社等に係る令和六年新法人税法第八十二条の二第五項の規定を適用しないで計算した場合の同条第四項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
 前項の規定は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、適用する。
 前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る令和六年新法人税法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等(令和六年新法人税法第八十二条の二第一項の内国法人について前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この号において同じ。)の提供があること又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があること(令和六年新法人税法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)。
 前項の規定の適用を受けようとする対象会計年度開始の日前に開始したいずれの対象会計年度(令和六年四月一日(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定が同日前に施行されている場合には、その施行の日)以後に開始する対象会計年度であって、同項の特定多国籍企業グループ等が当該対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当した場合における当該対象会計年度に限る。)においても、同項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国において当該共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等につき同項の規定(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定を含む。)の適用を受けて令和六年新法人税法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額又は外国におけるこれに相当するものの計算が行われていること。
 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の令和六年四月一日から令和十四年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イに掲げる当期国別国際最低課税額を計算する場合における同条第二項第一号イ(2)(i)及び第四項第一号イ(2)(i)の規定の適用については、これらの規定中「百分の五」とあるのは、当該内国法人の令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・八」と、当該内国法人の令和七年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・六」と、当該内国法人の令和八年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・四」と、当該内国法人の令和九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九・二」と、当該内国法人の令和十年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の九」と、当該内国法人の令和十一年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の八・二」と、当該内国法人の令和十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の七・四」と、当該内国法人の令和十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の六・六」と、当該内国法人の令和十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に開始する対象会計年度については「百分の五・八」とする。
 前項の規定は、同項に規定する場合における令和六年新法人税法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)及び第四項第一号イ(2)(ii)の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「百分の九・八」とあるのは「百分の七・八」と、「百分の九・六」とあるのは「百分の七・六」と、「百分の九・四」とあるのは「百分の七・四」と、「百分の九・二」とあるのは「百分の七・二」と、「百分の九」」とあるのは「百分の七」」と、「百分の八・二」とあるのは「百分の六・六」と、「百分の七・四」とあるのは「百分の六・二」と、「百分の六・六」とあるのは「百分の五・八」と、「百分の五・八」とあるのは「百分の五・四」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が各種投資会社等(令和六年新法人税法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。以下この項において同じ。)である場合又は第三項に規定する特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等が各種投資会社等である場合の第一項各号又は第三項各号に掲げる要件の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際最低課税額に係る確定申告に関する経過措置)
第十四条の二 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に係る法人税法第八十二条の六第一項の規定による申告書の提出期限が令和八年六月三十日前である場合には、当該申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同日とする。
(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供に関する経過措置)
第十六条 令和六年新法人税法第百五十条の三の規定は、令和六年四月一日以後に開始する対象会計年度に係る同条第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等について適用する。
 附則第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における令和六年新法人税法第百五十条の三第一項の規定の適用については、同項第二号中「特例)」とあるのは、「特例)の規定、所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第十四条第一項又は第三項(国際最低課税額の計算に関する経過措置)」とする。
 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に係る法人税法第百五十条の三第一項の規定による同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供の期限、当該内国法人に係る同条第二項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限、当該内国法人に係る同条第四項の規定による同項に規定する最終親会社等届出事項の提供の期限又は当該内国法人に係る同条第五項の規定による同項に規定する財務省令で定める事項の提供の期限が令和八年六月三十日前である場合には、これらの提供の期限は、これらの規定にかかわらず、同日とする。
(罰則に関する経過措置)
第七十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 9
データ提供: e-Gov法令検索