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法人税法 附 則 (令和四年三月三一日法律第四号)

改正附則 / 全9

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日
 第二条中法人税法第三十八条第一項の改正規定
 次に掲げる規定 令和五年一月一日
 
 第二条中法人税法第二十六条第一項第二号の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第五十五条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「同条第十九項」を「同条第二十項及び第二十一項第三号」に、「同条第二十三項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十六項」に改める部分を除く。)、同法第百四十二条の二の改正規定及び同法第百四十四条の四第七項の改正規定並びに附則第十一条及び第十四条の規定
四から六まで 
 第二条中法人税法別表第三に次のように加える改正規定 労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日
(還付金等の益金不算入等に関する経過措置)
第九条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二十六条第四項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
第十条 新法人税法第四十二条第一項及び第五項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十六条までにおいて同じ。)が施行日以後に交付を受ける新法人税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第四十二条第一項に規定する国庫補助金等に係る同項又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
 新法人税法第四十五条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に交付を受けるこれらの規定の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に交付を受けた旧法人税法第四十五条第一項又は第五項の金銭又は資材に係るこれらの規定に規定する固定資産については、なお従前の例による。
 新法人税法第四十六条第一項の規定は、協同組合等が施行日以後に同項の賦課に基づいて納付される金額に係る同項に規定する固定資産について適用し、協同組合等が施行日前に旧法人税法第四十六条第一項の賦課に基づいて納付された金額に係る同項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
 新法人税法第四十七条第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊資産等又は同条第五項に規定する固定資産について適用し、法人が施行日前に支払を受けた旧法人税法第四十七条第一項に規定する保険金等に係る同項に規定する代替資産若しくは損壊をした所有固定資産若しくは代替資産となるべき資産又は同条第五項に規定する固定資産については、なお従前の例による。
(不正行為等に係る費用等に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第五十五条第三項の規定は、法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第六十九条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第八十条の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第百四十四条の四第七項の規定は、外国法人の令和五年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 9
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