条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から十三まで 略
十四 次に掲げる規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日
イ 第二条中法人税法第六十二条の五第五項の改正規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる合併、分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割及び株式交換については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十条の三第一項に規定する特定普通法人等(附則第十八条及び第百六条において「特定普通法人等」という。)については、なお従前の例による。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第十四条第二項の規定は、新法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日以後に新法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなる場合における同条第二項に規定する書類の提出について適用し、旧法人税法第四条の二に規定する他の内国法人が施行日前に旧法人税法第十四条第一項第六号又は第七号に掲げる場合に該当することとなった場合における同条第二項に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
(納税地等の異動の届出に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第二十条(連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、連結子法人の施行日以後の本店又は主たる事務所の所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の本店又は主たる事務所の所在地の異動については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第十七条 新法人税法第三十四条第一項(第三号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する同号イ(2)の手続に係る給与について適用する。
2 令和二年三月三十一日以前に終了する旧法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の手続に係る給与(前項に規定する給与を除く。)については、同条第一項(同号イ(2)に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第十八条 新法人税法第五十二条第十二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益に関する経過措置)
第十九条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項において同じ。)前の事業年度において暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下この条において同じ。)の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその暗号資産の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る法人税法第六十一条第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
2 新法人税法第六十一条第四項(仮想通貨に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
3 法人が有する法人税法第六十一条第二項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産のうち、施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度(以下この項及び第五項において「経過事業年度」という。)終了の時において有するもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人若しくは被現物分配法人に移転したものがある場合において、これらの暗号資産のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算(同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算。第五項において同じ。)において同法第六十一条第三項に規定する評価益又は評価損を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した暗号資産にあっては、同条第四項に規定する評価益又は評価損に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、当該法人が有する同条第二項に規定する短期売買商品等に該当する暗号資産は同項に規定する短期売買商品等に該当しないものとして、同条並びに同法第六十一条の六及び第六十一条の八の規定を適用することができる。
4 新法人税法第六十一条第八項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する適格分割等(次項において「適格分割等」という。)について適用する。
5 法人が行った法人税法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引(以下この項において「暗号資産信用取引」という。)のうち、経過事業年度終了の時において決済されていないもの又は経過事業年度の施行日以後の期間内に行われた適格分割等により分割承継法人若しくは被現物出資法人にその契約を移転したものがある場合において、これらの取引のいずれについても、当該経過事業年度の確定した決算において同条第七項に規定するみなし決済損益額を収益又は損失として経理していないとき(当該適格分割等により移転した契約に係る暗号資産信用取引にあっては、同条第八項に規定するみなし決済損益額に相当する金額を収益の額又は損失の額としていないとき)は、当該経過事業年度については、同条第七項から第九項までの規定を適用しないことができる。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十条 新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併、分割型分割及び株式交換については、なお従前の例による。
2 新法人税法第六十一条の二第二十三項の規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割及び株式交換(法人が施行日以後に行う合併、分割又は株式交換で、旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する場合に該当するもののうち、その契約をする日が施行日前であるもの(以下この項において「特定合併等」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割及び株式交換(特定合併等を含む。)については、なお従前の例による。
3 法人が施行日以後の合併、分割又は株式交換(その契約をする日が施行日前であるものに限る。)により新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人(旧法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める関係がある法人を除く。)に該当することが施行日において見込まれる法人の株式(出資を含む。)を交付しようとする場合には、当該合併、分割又は株式交換については、施行日を新法人税法第六十一条の二第二十三項に規定する契約日とみなして、同項の規定を適用する。
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十一条 新法人税法第六十四条の四第一項の規定は、施行日以後に普通法人又は協同組合等に該当することとなる同項に規定する内国法人について適用し、施行日前に普通法人に該当することとなった旧法人税法第六十四条の四第一項に規定する内国法人については、なお従前の例による。
2 新法人税法第六十四条の四第二項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する適格合併について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十四条の四第二項に規定する適格合併については、なお従前の例による。
(内国普通法人等の設立等の届出に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第百四十八条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十八条第一項の届出書については、なお従前の例による。
2 新法人税法第百四十九条の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した旧法人税法第百四十九条第一項又は第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 前条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「新平成三十年改正法」という。)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる新平成三十年改正法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
2 新平成三十年改正法附則第二十八条第三項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百十五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 15
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