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法人税法 附 則 (平成三〇年三月三一日法律第七号)

改正附則 / 全26

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 
 次に掲げる規定 平成三十一年一月一日
 
 第二条中法人税法第二条第十二号の十九の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第百三十九条の改正規定、同法第百四十四条の二第五項の改正規定、同法第百四十四条の六第一項ただし書の改正規定及び同法第百四十九条第一項ただし書の改正規定並びに附則第二十一条、第二十九条及び第三十八条の規定
 次に掲げる規定 平成三十一年四月一日
 第二条中法人税法第四条の三第十二項の改正規定
 次に掲げる規定 令和二年一月一日
 
 第二条中法人税法の目次の改正規定(「第四十一条」を「第四十一条の二」に改める部分、「・第八十一条の八」を「―第八十一条の八の二」に改める部分及び「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める部分に限る。)、同法第二編第一章第一節第四款第五目中第四十一条の次に一条を加える改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「。)中」の下に「「確定した決算」とあるのは「決算」と、」を加え、「、「確定した決算」とあるのは「決算」と」を削る部分を除く。)、同法第八十条第一項の改正規定、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同編第一章の二第一節第三款第五目中第八十一条の八の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十四第一項の改正規定、同法第八十一条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の十七の改正規定、同法第八十一条の十八第一項の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第一項の改正規定、同法第百四十二条第二項の改正規定、同法第百四十二条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の改正規定、同法第百四十四条の二第一項の改正規定、同法第三編第二章第二節中同条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四十四条の四第四項第一号の改正規定並びに附則第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十五条、第三十九条及び第四十条の規定
 次に掲げる規定 令和二年四月一日
 第二条中法人税法の目次の改正規定(「第一目 受取配当等(第二十三条―第二十四条)」を「/第一目 収益の額(第二十二条の二)/第一目の二 受取配当等(第二十三条―第二十四条)/」に、「第四十一条」を「第四十一条の二」に、「引当金」を「貸倒引当金」に改める部分、「・第八十一条の八」を「―第八十一条の八の二」に改める部分及び「第百四十四条の二」を「第百四十四条の二の三」に改める部分を除く。)、同法第三条の改正規定、同法第二編第一章第三節第二款の次に一款を加える改正規定、同編第一章の二第三節第二款の次に一款を加える改正規定及び同法第八十一条の二十五(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第三十一条、第三十六条及び第三十七条の規定
八及び九 
 次に掲げる規定 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十三号)の施行の日
 
 第二条中法人税法第五十条第一項第一号の改正規定及び附則第二十四条の規定
十一 
十二 次に掲げる規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
 
 第二条中法人税法別表第一の改正規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第二十条 新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四及び第十二号の十六から第十二号の十八までの規定は、施行日以後に行われる合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転について適用し、施行日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換等及び株式移転については、なお従前の例による。
(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)
第二十一条 新法人税法第二条第十二号の十九の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
 前項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における旧恒久的施設を有していた外国法人(平成三十年十二月三十一日において第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項において「旧恒久的施設」という。)を有していた外国法人であって、新法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設(以下この項及び次項において「新恒久的施設」という。)に該当するものを有していなかったものをいう。)又は旧恒久的施設を有していなかった外国法人(同日において旧恒久的施設を有していなかった外国法人であって、新恒久的施設に該当するものを有していたものをいう。次項において同じ。)に係る法人税法、地方法人税法及び租税特別措置法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法第十条の三第三項
恒久的施設を有する外国法人
旧恒久的施設を有していた外国法人(所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項(外国法人に係る恒久的施設の定義に関する経過措置)に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人をいう。以下同じ。)
 
当該
当該旧恒久的施設を有していた
 
なる日
なる日の前日
法人税法第十条の三第四項
有しない外国法人
有しない外国法人(旧恒久的施設を有していなかつた外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人をいう。以下同じ。)を含む。以下この項において同じ。)
 
おいて恒久的施設
おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九(定義)に規定する恒久的施設(以下「旧恒久的施設」という。)
 
当該外国法人
当該恒久的施設を有しない外国法人
法人税法第十四条第一項第二十三号
恒久的施設を有しない
旧恒久的施設を有していなかつた
法人税法第十四条第一項第二十四号
恒久的施設を有する
旧恒久的施設を有していた
なつた日まで
なつた日の前日まで
の翌日から
から
法人税法第百四十二条の八第一項
恒久的施設を有する
旧恒久的施設を有していた
恒久的施設の
旧恒久的施設の
日の
日の前日の
 
恒久的施設に
旧恒久的施設に
 
、当該
、当該旧恒久的施設を有していた
法人税法第百四十四条の三第一項
恒久的施設を有する外国法人である
旧恒久的施設を有していた外国法人である
(恒久的施設
(旧恒久的施設
法人税法第百四十四条の六第一項
恒久的施設を有する
旧恒久的施設を有していた
(当該
(当該旧恒久的施設を有していた
法人税法第百四十四条の七及び第百四十四条の八
恒久的施設を有する
旧恒久的施設を有していた
法人税法第百四十九条第一項
恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設
旧恒久的施設を有していなかつた外国法人である普通法人が恒久的施設
地方法人税法第十九条第三項
恒久的施設を有する外国法人
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
租税特別措置法第六十八条の三の四第三項
恒久的施設を有する外国法人
所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人
 
当該
当該旧恒久的施設を有していた
 
なる日
なる日の前日
租税特別措置法第六十八条の三の四第四項
有しない外国法人
有しない外国法人(改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人を含む。以下この項において同じ。)
 
おいて
おいて改正法第二条の規定による改正前の法人税法第二条第十二号の十九に規定する
 
当該
当該恒久的施設を有しない
 第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合において、旧恒久的施設を有していなかった外国法人が平成三十一年一月一日において新恒久的施設を有することとなったときにおける当該旧恒久的施設を有していなかった外国法人の同日前に発行した割引債(租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債をいう。以下この項において同じ。)の償還差益(租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する償還差益をいう。以下この項において同じ。)のうち、当該新恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定により法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなされる割引債の償還差益に該当しないものとみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により新法人税法第二条第十二号の十九の規定の適用がある場合における法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第二十四条第三項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割型分割について適用する。
(分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法第四十一条の二の規定は、内国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第五十条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項の交換について適用し、法人が同日前に行った旧法人税法第五十条第一項の交換については、なお従前の例による。
(法人の返品調整引当金に関する経過措置)
第二十五条 この法律の施行の際現に旧法人税法第五十三条第一項に規定する対象事業(以下この項及び第四項において「対象事業」という。)を営む法人(この法律の施行の際現に営まれている対象事業につき施行日以後に移転を受ける法人を含む。以下この項及び第四項において「経過措置法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(令和十二年三月三十一日以前に開始する事業年度に限る。)の所得の金額(経過措置法人以外の法人で施行日の属する事業年度の施行日前の期間内に対象事業を移転する同条第四項に規定する適格分割等を行ったものの当該事業年度の所得の金額を含む。)の計算については、同条(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第五十三条第一項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の九に相当する金額」と、同年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の八に相当する金額」と、同年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の七に相当する金額」と、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の六に相当する金額」と、同年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の五に相当する金額」と、同年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の四に相当する金額」と、同年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の三に相当する金額」と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の二に相当する金額」と、同年四月一日から令和十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の十分の一に相当する金額」と、同条第九項中「第十条の三第一項(課税所得の範囲の変更等)に規定する特定普通法人等」とあるのは「普通法人又は協同組合等」と、「当該特定普通法人等」とあるのは「当該普通法人又は協同組合等」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十三条第一項の規定により法人の令和十二年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十三条第六項に規定する合併法人等の令和十二年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた返品調整引当金勘定の金額又は同条第四項に規定する期中返品調整引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 旧法人税法第五十三条第一項の規定により施行日前に対象事業を営んでいた法人(経過措置法人を除く。)の施行日の属する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する返品調整引当金勘定の金額その他これに準ずるものとして政令で定める金額は、施行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第二十六条 新法人税法第六十一条の二第二項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
第二十七条 新法人税法第六十二条第一項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第二十八条 施行日前に旧法人税法第六十三条第六項に規定する長期割賦販売等(以下この条において「長期割賦販売等」という。)に該当する旧法人税法第六十三条第一項に規定する資産の販売等(法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った法人(施行日前に行われた長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度(令和五年三月三十一日以前に開始する事業年度に限る。次項第一号において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、旧法人税法第六十三条第一項、第四項から第六項まで及び第九項(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法人税法第六十三条第四項中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。)」と、「連結所得」とあるのは「連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。)」と、同条第五項中「第六十一条の十三第一項」とあるのは「第六十一条の十一第一項」とする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法(以下この条において「旧効力法人税法」という。)第六十三条第一項本文(旧法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収益の額及び費用の額(当該各号に定める事業年度開始の日前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日前に開始した各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)の連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この条において同じ。)の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収益額」及び「未計上費用額」という。)は、当該各号に定める事業年度(次項及び第四項において「基準事業年度」という。)の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額につき経過措置事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(通算子法人にあっては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)について同法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その期間に係る決算)において旧効力法人税法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合 その経理しなかった決算に係る事業年度
 当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額のうち、令和五年三月三十一日以前に開始した各事業年度の所得の金額又は同日以前に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されなかったものがある場合 同日後最初に開始する事業年度
 旧効力法人税法第六十三条第一項本文の規定の適用を受ける法人の長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収益額が当該特定資産の販売等に係る未計上費用額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(解散若しくは事業の全部の廃止若しくは譲渡(適格分割による分割承継法人への譲渡その他の政令で定めるものを除く。)の日の属する事業年度、清算中の事業年度又は被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日の属する事業年度、普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合におけるその該当することとなる日の前日の属する事業年度及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える事業年度にあっては、同号に掲げる金額)を、基準事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 当該未計上収益額及び未計上費用額を百二十で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
 当該未計上収益額及び未計上費用額
 イに掲げる金額のうち当該事業年度前の各事業年度の所得の金額又は当該事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額
 前項の規定は、基準事業年度の確定申告書(基準事業年度の中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。)に前項の規定により益金の額及び損金の額に算入される金額の申告の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
 第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人、同法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算法人(同項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)が時価評価事業年度(同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち旧効力法人税法第六十三条第四項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において旧効力法人税法第六十三条第一項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けている特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該時価評価事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額又は連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該収益の額と費用の額との差額が少額であるものとして政令で定める要件に該当する契約その他政令で定める契約に係るものを除き、当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により長期割賦販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転があった場合における当該特定資産の販売等に係る収益の額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第二十九条 新法人税法第六十九条第七項の規定は、内国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
第三十条 新法人税法第六十九条の二の規定は、内国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(電子情報処理組織による内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
第三十一条 新法人税法第二編第一章第三節第二款の二の規定は、内国法人の令和二年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(連結事業年度における返品調整引当金に関する経過措置)
第三十二条 連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(令和十二年三月三十一日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十五条第一項(法人の返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十三条(返品調整引当金)の規定」とする。
 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十五条第二項から第四項までの規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額に含まれるものとする。
(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第三十三条 連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(令和五年三月三十一日以前に開始する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第二十八条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十三条(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定」とする。
 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十八条第二項又は第三項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額又は損金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。
(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
第三十四条 新法人税法第八十一条の八の二の規定は、連結法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(連結事業年度における分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
第三十五条 新法人税法第八十一条の十五の二の規定は、連結法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
第三十六条 新法人税法第二編第一章の二第三節第二款の二の規定は、連結親法人の令和二年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
(連結子法人の個別帰属額等の届出に関する経過措置)
第三十七条 新法人税法第八十一条の二十五第二項の規定は、令和二年四月一日以後に終了する連結事業年度に係る同条第一項に規定する個別帰属額等を記載した書類について適用する。
 新法人税法第八十一条の二十五第三項及び第四項の規定は、令和二年四月一日以後に同条第一項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第三項に規定する書類について適用し、同日前に旧法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第二項に規定する書類については、なお従前の例による。
(外国法人に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)
第三十八条 新法人税法第百三十九条第二項の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入に関する経過措置)
第三十九条 新法人税法第百四十二条の六の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額に係る新法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除に関する経過措置)
第四十条 新法人税法第百四十四条の二の二の規定は、恒久的施設を有する外国法人が令和二年一月一日以後に支払を受ける集団投資信託の収益の分配に係る同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額について適用する。
(代表者等の自署押印に関する経過措置)
第四十一条 新法人税法第百五十一条の規定は、外国法人の施行日以後に終了する事業年度の確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税の中間申告書並びに外国法人の確定申告書及び中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。
 法人の施行日前に終了した事業年度の確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)、法人の施行日前に納税義務が成立した中間申告書に係る法人税の中間申告書、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の連結確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び連結法人の施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税の連結中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したもの並びに連結法人の施行日前に終了した連結事業年度の旧法人税法第八十一条の二十五第一項に規定する個別帰属額等を記載した同項に規定する書類(施行日前に同項に規定する個別帰属額等に異動があった場合におけるその異動に係る同条第二項に規定する書類を含むものとし、令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)に係る旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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