トップ対応法令一覧法人税法附則附 則 (平成二九年三月三一日法律第四号)

法人税法 附 則 (平成二九年三月三一日法律第四号)

改正附則 / 全22

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 
 次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
 
 第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とする改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定(「及び第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。)、同法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定
 次に掲げる規定 平成三十年一月一日
 
 第二条中法人税法第三十九条第一項の改正規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、施行日以後に行われる分割又は新法人税法第二条第十二号の六に規定する現物分配について適用し、施行日前に行われた分割又は第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の六に規定する現物分配については、なお従前の例による。
 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法(以下「十月新法人税法」という。)の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる合併、分割、現物出資、十月新法人税法第二条第十二号の十六に規定する株式交換等又は株式移転について適用し、同日前に行われた合併、分割、現物出資、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第十条の三第一項及び第二項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる同条第一項に規定する特定普通法人等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった旧法人税法第十条の三第一項に規定する特定普通法人については、なお従前の例による。
(納税地等の異動の届出に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第二十条第一項の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後の法人税の納税地の異動について適用し、法人の施行日前の法人税の納税地の異動については、なお従前の例による。
 新法人税法第二十条第二項の規定は、連結子法人の施行日以後の同項に規定する本店等所在地の異動について適用し、連結子法人の施行日前の旧法人税法第二十条第二項に規定する本店等所在地の異動については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第三十四条の規定は、法人が施行日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が施行日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
 十月新法人税法第三十四条の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与について適用し、法人が同日前にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をした給与については、なお従前の例による。
 施行日から平成二十九年九月三十日までの間にその支給に係る決議(当該決議が行われない場合には、その支給)をする給与に係る新法人税法第三十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号
若しくは新株予約権若しくは
若しくは
 
若しくは第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する
を交付する
 
当該株式若しくは
当該株式又は
 
第五十四条第一項に
同項に
 
又は当該新株予約権若しくは当該特定新株予約権に係る第五十四条の二第一項に規定する承継新株予約権による
による
 
株式又は新株予約権
株式
 
ロ 株式を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
ハ 新株予約権を交付する場合 当該新株予約権がその行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格新株予約権」という。)であること。
ロ 株式(第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び承継譲渡制限付株式を除く。)を交付する場合 当該株式が市場価格のある株式又は市場価格のある株式と交換される株式(当該内国法人又は関係法人が発行したものに限る。次号において「適格株式」という。)であること。
第一項第三号
適格株式又は適格新株予約権
適格株式
第一項第三号イ
若しくは株式若しくは新株予約権の数又は交付される新株予約権の数のうち無償で取得され、若しくは消滅する数
又は株式の数
第一項第三号イ(1)
株式又は新株予約権
株式
第五項
若しくは新株予約権による給与及び第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは承継譲渡制限付株式又は第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権若しくは承継新株予約権による給与で無償で取得され、又は消滅する株式又は新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの
による給与
第七項
第一項第二号ロ及びハ
第一項第二号ロ
(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
第十五条 十月新法人税法第五十四条及び第五十四条の二の規定は、法人が平成二十九年十月一日以後にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をする十月新法人税法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月新法人税法第五十四条の二第一項に規定する特定新株予約権及び当該特定新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権について適用し、法人が同日前にその交付に係る決議(当該決議が行われない場合には、その交付)をした第二条の規定(附則第一条第三号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「十月旧法人税法」という。)第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式及び当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する承継譲渡制限付株式並びに十月旧法人税法第五十四条の二第一項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第五十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用し、法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第五十七条の二第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第十七条 新法人税法第六十条の三第一項の規定は、法人の同項に規定する特定支配日が施行日以後である場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額について適用し、法人の旧法人税法第六十条の三第一項に規定する特定支配日が施行日前であった場合における同項に規定する特定資産の同項に規定する譲渡等損失額については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第十八条 新法人税法第六十二条の七の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなる場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する支配関係法人との間に支配関係があることとなった場合における同条第二項第二号に規定する特定保有資産の同条第一項に規定する特定資産譲渡等損失額については、なお従前の例による。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第十九条 新法人税法第六十二条の八第四項及び第七項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する非適格合併等について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等については、なお従前の例による。
(内国法人の中間申告に関する経過措置)
第二十条 十月新法人税法第七十一条第五項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
(内国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第六項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
 施行日前にされた旧法人税法第七十五条の二第一項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。)は、新法人税法第七十五条の二第一項第二号の指定とみなす。
(内国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第二十二条 施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した内国法人の当該事業年度については、新法人税法第八十条第五項中「当該確定申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」と、「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第五項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。)に係る事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「確定申告書」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結中間申告に関する経過措置)
第二十四条 十月新法人税法第八十一条の十九第八項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用する。
(連結確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
第二十五条 施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第三項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
 施行日前にされた旧法人税法第八十一条の二十四第一項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の指定を含む。)は、新法人税法第八十一条の二十四第一項第二号の指定とみなす。
(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第二十六条 施行日前一年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき連結確定申告書を施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法人税法第八十一条の三十一第五項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該連結欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(外国法人の中間申告に関する経過措置)
第二十七条 十月新法人税法第百四十四条の三第五項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
(外国法人の確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
第二十八条 施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の申請であって、この法律の施行の際、同項の提出期限の延長又は同条第六項において準用する旧法人税法第七十五条第三項の却下の処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
 施行日前にされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の指定(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた旧法人税法第百四十四条の八において準用する旧法人税法第七十五条の二第一項の指定を含む。)は、新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第一項第二号の指定とみなす。
(外国法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第二十九条 施行日前一年以内に終了した事業年度の所得に対する法人税につき確定申告書を施行日前に提出した外国法人の当該事業年度については、新法人税法第百四十四条の十三第十一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第十一項」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額(第十一項」と、「同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「同じ。)に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書」とあるのは「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「当該欠損金額に」とあるのは「当該災害損失欠損金額に」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書」と、「及び第七項」とあるのは「から第八項までの規定」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」と、「、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替える」とあるのは「読み替える」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 22
データ提供: e-Gov法令検索