税法Dash

税法Dash

トップ対応法令一覧法人税法附則附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号)

法人税法 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号)

改正附則 / 全4

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 存続中央会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
 存続中央会は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索