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法人税法 附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号)

改正附則 / 全17

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 
 次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
 第二条中法人税法第八十四条の改正規定及び同法別表第二の改正規定
 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
 
 第二条中法人税法第六十七条第三項第五号の改正規定及び同法第八十一条の十三第二項第四号の改正規定並びに附則第二十八条及び第三十一条の規定
 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
 
 第二条中法人税法の目次の改正規定、同法第十条の三第四項の改正規定、同法第二十三条の二の改正規定、同法第三十九条の二の改正規定、同法第六十九条第四項第七号の改正規定、同法第百四十二条の五第二項の改正規定、同法第三編第二章第一節第三款中第百四十二条の九を第百四十二条の十とし、同節第二款中第百四十二条の八の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の二第四項第六号の改正規定、同法第百四十四条の三第二項の改正規定、同法第百四十四条の十三第十項の改正規定、同法第百四十九条の改正規定及び同法第百五十条の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条、第三十二条及び第三十三条の規定
六から八まで 
八の二 次に掲げる規定 平成三十年四月一日
 第二条中法人税法第五十七条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十八条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第八十一条の九第一項の改正規定(同項第一号ロに係る部分を除く。)並びに同条第二項、第三項及び第五項の改正規定並びに附則第二十七条第一項、第三十条第一項及び第百二十条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定(「九年」を「十年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
 
 次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日
 
 第二条中法人税法第五十五条第四項の改正規定及び附則第二十六条の規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法第二十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に受ける投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十七条の金銭の分配(以下この条及び附則第二十五条において「金銭の分配」という。)の額について適用し、法人が施行日前に受けた金銭の分配の額については、なお従前の例による。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第二十三条の二の規定は、内国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において同条第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した事業年度において第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
 内国法人の平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法第二十三条の二の規定の適用については、同条第二項第一号及び第三項中「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額」とあるのは、「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(平成二十八年四月一日において保有する当該外国子会社の株式又は出資(同日において外国子会社に該当する外国法人の株式又は出資に限る。)に係るものを除く。)」とする。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
第二十五条 新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項の法人の金銭の分配により交付を受ける金銭の額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第二十四条第一項の法人の金銭の分配により交付を受けた金銭の額については、なお従前の例による。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第二十六条 新法人税法第五十五条第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第六号に掲げるものについて適用する。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第二十七条 新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項から第九項までを除く。)の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
 法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第十一項並びに第五十八条第一項ただし書及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、当該法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十五」と、当該法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十」と、当該法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の五十五」とする。
(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第二十八条 旧法人税法第六十七条第一項に規定する特定同族会社が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき利子等(地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。附則第三十一条において同じ。)に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧法人税法第六十七条第三項第五号に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十九条 新法人税法第八十一条の四の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第三十条 新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項から第十一項までを除く。)の規定は、連結法人の平成三十年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
 連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第八十一条の九第一項ただし書及び第八項の規定の適用については、同条第一項第一号ロ及び第八項中「百分の五十」とあるのは、当該連結親法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十五」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の六十」と、当該連結親法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度については「百分の五十五」とする。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第三十一条 旧法人税法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る同条第二項第四号に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等に関する経過措置)
第三十二条 新法人税法第百四十二条の五第二項、第百四十二条の九及び第百四十四条の三第二項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(外国普通法人となった旨の届出等に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法第百四十九条の規定は、平成二十八年四月一日以後に同条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第百四十九条第一項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
 新法人税法第百五十条第三項及び第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に同条第三項又は第四項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第百五十条第三項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 法人の施行日前に開始した第十七条の規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する各事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の施行日前に開始した旧改正法附則第二十二条第二項に規定する各連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 17
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