条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ 略
ロ 第三条の規定(同条中法人税法第二条第二十六号の改正規定、同法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第六十二条の七第七項の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第二十五条から第三十五条まで、第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第四号の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
七から九まで 略
十 次に掲げる規定 金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
イ 略
ロ 第三条中法人税法第二条第二十六号の改正規定
十一 次に掲げる規定 電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行の日
イ 略
ロ 第三条中法人税法別表第二の改正規定
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イ 第三条中法人税法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定及び同法第八十二条の改正規定
十三 第三条中法人税法第三十四条第一項第三号イ(2)の改正規定 会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第九十号)の施行の日
(外国法人の法人税に関する経過措置の原則)
第二十五条 この附則に別段の定めがあるものを除き、外国法人の法人税に関する第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第二十六条 新法人税法第十条の三第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
2 新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(みなし事業年度に関する経過措置)
第二十七条 新法人税法第十四条第一項第二十三号から第二十五号までの規定は、平成二十八年四月一日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条第一項第二十三号から第二十五号までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第二十八条 新法人税法第六十九条(同条第二項に規定する地方法人税控除限度額に係る部分を除く。)の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第二十九条 新法人税法第八十一条の十五(同条第二項に規定する地方法人税控除限度個別帰属額に係る部分を除く。)の規定は、連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第三十条 新法人税法第百四十二条の八の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。
(中間申告等に関する経過措置)
第三十一条 外国法人(普通法人に限る。以下この条において同じ。)の平成二十八年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この条において「最初事業年度」という。)の期間に六月経過日(当該外国法人の最初事業年度開始の日以後六月を経過した日をいう。以下この条において同じ。)がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の三の規定の適用については、同条第一項第一号中「第百四十四条の六第一項第七号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この号及び次項第一号において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」と、同条第二項第一号中「第百四十四条の六第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十四条第一項第二号」とする。
2 外国法人(新法人税法第四条の七に規定する受託法人を除く。)の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「前条第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「旧法人税法」という。)第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号(中間申告)」と、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは「旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十一条第一項各号」とする。
3 外国法人の最初事業年度の期間に六月経過日がある場合の当該外国法人の当該六月経過日の属する事業年度における新法人税法第百四十四条の五の規定の適用については、同条第一号中「第百四十四条の三第一項各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。次号において「平成二十六年改正法」という。)附則第三十一条第一項(中間申告等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項各号」と、同条第二号中「第百四十四条の三第二項各号」とあるのは「平成二十六年改正法附則第三十一条第一項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第二項各号」とする。
(確定申告書の提出期限の延長等に関する経過措置)
第三十二条 外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において受けた旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の提出期限の延長の処分については、新法人税法第百四十四条の七において準用する新法人税法第七十五条第一項又は新法人税法第百四十四条の八において準用する新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長の処分とみなす。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法第百四十四条の十三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 外国法人の新法人税法第百四十四条の十三第一項第一号若しくは第二号又は第二項に規定する還付所得事業年度のうちに平成二十八年四月一日前に開始した事業年度に該当するものがある場合の同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号 |
同じ。) |
同じ。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、旧法人税法第百四十四条(所得税額の控除)において準用する旧法人税法第六十八条(所得税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。) |
の第百四十一条第一号イ |
の第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号 |
|
同号イ |
第百四十一条第一号イ又は旧法人税法第百四十一条各号 |
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第一項第二号 |
同じ。) |
同じ。)又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 |
の第百四十一条第一号ロ |
の第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号 |
|
同号ロ |
第百四十一条第一号ロ又は旧法人税法第百四十一条各号 |
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第二項 |
同じ。) |
同じ。)又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 |
)の同号に定める |
)の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる |
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還付所得事業年度の同号に定める |
還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる |
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第三項 |
につきこの条 |
又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項(申告、納付及び還付等)において準用する旧法人税法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付) |
当該法人税の額 |
第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 |
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同号イ |
第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号 |
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同項 |
第一項 |
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第四項 |
につきこの条 |
若しくは旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条若しくは旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条 |
ときは |
とき又は第一項第二号に規定する欠損事業年度において第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき同項第一号の規定の適用を受けるときは |
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当該法人税の額 |
第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 |
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同号ロ |
第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号 |
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同項 |
第一項 |
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第五項 |
につきこの条 |
又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条又は旧法人税法第百四十五条第一項において準用する旧法人税法第八十条 |
当該法人税の額 |
第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額 |
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同号に定める |
第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は旧法人税法第百四十一条各号に掲げる |
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、同項 |
、第二項 |
(青色申告に関する経過措置)
第三十四条 新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十二条第二項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度が同項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第一項に規定する申請書の提出について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度が旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合の同条第一項に規定する申請書の提出については、なお従前の例による。
2 新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十三条の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度以後の各事業年度に係る帳簿書類につき同条第二号に該当する事実がある場合について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度以前の各事業年度に係る帳簿書類につき旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十三条第二号に該当する事実がある場合については、なお従前の例による。
3 新法人税法第百四十六条第一項において準用する新法人税法第百二十七条第一項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する承認の取消しについて適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度に係る旧法人税法第百四十六条第一項において準用する旧法人税法第百二十七条第一項に規定する承認の取消しについては、なお従前の例による。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第三十五条 新法人税法第百四十七条の二の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の同条に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得に対する法人税に係る行為又は計算で同日以後に行うものについて適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百六十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 14
データ提供: e-Gov法令検索