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法人税法 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一一九号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 附則第二十一条の規定 公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の施行の日のいずれか遅い日
 附則第二十二条の規定 第一号に定める日又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第一条第三号に定める日のいずれか遅い日
(調整規定)
第二十三条 附則第一条第二号に定める日が東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の施行の日以後である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
附則第七条のうち経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第一条第三号ニの改正規定中「附則第一条第三号ニ」を「附則第一条第三号ホ」に改める。
第五十二条第二項第四号中「租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)第二十五条の二第二項及び第三項並びに第二十五条の三第一項の規定、租税特別措置法第六十八条の九第一項」に改め、「第六十八条の十五の三第一項後段(」の下に「震災特例法第二十五条の四第一項の規定、」を加え、「これに」を「これらに」に改める。
条文数: 2
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