トップ対応法令一覧法人税法附則附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号)

法人税法 附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号)

改正附則 / 全21

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 
 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
 第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定
ロからニまで 
 第二十四条の規定
 
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 
 第二条中法人税法第百五十三条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第百五十七条までの改正規定及び同法第百六十二条の改正規定並びに附則第二十五条の規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第二十三条第七項並びに第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。以下附則第十七条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第十三条 法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項及び第三項において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の一に相当する金額」とする。
 法人が経過措置事業年度において新法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権につき同項又は同条第五項の規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項及び第五項の規定は、適用しない。
 法人が新法人税法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける経過措置事業年度においては、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第二項及び第六項の規定は、適用しない。
 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項又は第二項の規定により法人の平成二十七年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第八項に規定する合併法人等の平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは同条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
 第一項の場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第五十五条の三第十項及び第五十八条第十四項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項を除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項を除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第五十九条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)
第十六条 旧法人税法第六十条の二第一項の協同組合等の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。
(所得税額の控除等に関する経過措置)
第十七条 新法人税法第六十八条第三項及び第六十九条第十項から第十二項までの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
第十八条 新法人税法第八十条の二の規定は、施行日以後に新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十条の二に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十条の二に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
(連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)
第十九条 連結法人の平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第十三条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十二条(貸倒引当金)の規定」とする。
 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第十三条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額に含まれるものとする。
 第一項の場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十八条の四十三の三第九項及び第六十八条の六十一第十三項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「同法」とあるのは「改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十条 新法人税法第八十一条の四第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法人税法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で新法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。以下附則第二十三条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第二十一条 新法人税法第八十一条の六第六項において準用する新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項を除く。)の規定は、連結法人の平成二十年四月一日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における所得税額の控除等に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十五第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第八十二条の規定は、施行日以後に新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十二条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十二条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。
(法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
第二十五条 平成二十四年十二月三十一日以前に法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
条文数: 21
データ提供: e-Gov法令検索