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法人税法 附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号)

改正附則 / 全10

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
 
 第二条中法人税法第百五十九条に二項を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定
 
 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日
 
 第二条中法人税法第二条第四十号の改正規定、同法第二十六条第一項第三号の改正規定、同法第四十条及び第四十一条の改正規定、同法第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項の改正規定、同法第百三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十七条の改正規定並びに同法第百五十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十五条、第八十四条(第十六条の改正規定及び第二十四条の改正規定に限る。)並びに第八十五条第二項及び第三項の規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格現物出資の定義に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる現物出資について適用し、施行日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第三十三条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第二項及び第三項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第四項に規定する事実について適用する。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率等に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第六十六条第六項(第三号に係る部分に限る。)及び第六十七条第一項の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十四条 新法人税法第八十一条の九第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の平成二十三年四月一日以後に開始する同号に規定する適用連結事業年度(施行日前に終了する同号に規定する適用連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税について適用する。
(確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による所得税額等又は中間納付額の還付に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第二条の規定による改正前の法人税法第百三十三条又は第百三十四条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第百四十三条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 10
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