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法人税法 附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 存続共済会は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法別表第二に掲げる法人とみなす。
 存続共済会は、地方税法第七百一条の三十四第二項の規定の適用については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなす。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索