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法人税法 附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号)

改正附則 / 全19

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第六十条までにおいて「新法人税法」という。)第二十三条の二の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
(還付金等の益金不算入に関する経過措置)
第七条 新法人税法第二十六条第二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同項に規定する外国源泉税等の額について適用する。
 新法人税法第二十六条第三項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第六十条までにおいて「旧法人税法」という。)第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)
第八条 内国法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第六十九条第八項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により同条第八項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第六十九条第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」とする。
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第九条 新法人税法第三十三条第二項及び第三項の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う新法人税法第三十三条第二項及び第三項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
 新法人税法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第三十三条第三項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入に関する経過措置)
第十条 新法人税法第三十九条の二の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第五十五条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終わった行為に係る同号に掲げるものについて適用し、施行日前に終わった行為に係る旧法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるものについては、なお従前の例による。
 前項の場合において、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為に係る新法人税法第五十五条第四項第三号に掲げるもの(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金を除く。以下この項において「外国課徴金」という。)について同条第四項の規定を適用するときは、当該外国課徴金の額のうち当該行為の施行日前の部分に係る金額は、同号に掲げるものの額に該当しないものとみなす。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第六十九条第一項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において納付することとなった旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
 内国法人が施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該内国法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第六十九条第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十八項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十二項中「第八十一条の十五第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」と、同条第十三項中「第二十八条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第八条(法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第二十八条」とする。
 新法人税法第六十九条第八項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において減額される同条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において減額された旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新法人税法第六十九条第十項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
 新法人税法第六十九条第十一項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第二項又は第三項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
 新法人税法第六十九条第十二項の規定は、内国法人の施行日以後に開始する事業年度において同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合について適用し、内国法人の施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第七十条の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第七十条第一項に規定する更正又は同条第二項に規定する各事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第八十一条の五の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される新法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)
第十五条 連結法人が施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において次条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第八十一条の十五第八項の規定の適用を受ける同項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額(同条第九項の規定により同条第八項に規定する外国法人税の額とみなされる金額を含む。)については、旧法人税法第八十一条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「第八十一条の十五第八項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の十五第八項」とする。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第八十一条の十五第一項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において納付することとなる同項に規定する外国法人税について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税については、なお従前の例による。
 連結法人が施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)がある場合(施行日前に開始した事業年度において旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社から受けた配当等の額がある場合を含む。)には、当該連結法人の施行日から三年を経過する日以前に開始する各連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税(同条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(旧法人税法第六十九条第八項に規定する外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)及び旧法人税法第八十一条の十五第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額(旧法人税法第六十九条第十一項に規定する外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額を含む。)のうち、これらの配当等の額に係るものについては、旧法人税法第八十一条の十五第八項、第九項、第十一項から第十三項まで及び第十五項から第十七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「第六十九条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」と、同条第十一項中「第六十九条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第十一項」と、同条第十二項中「第六十九条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第六十九条第八項」と、同条第十三項中「第八十一条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の五」とする。
 新法人税法第八十一条の十五第八項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において減額される同条第一項に規定する外国法人税の額について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において減額された旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新法人税法第八十一条の十五第九項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
 新法人税法第八十一条の十五第十項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第二項又は第三項の規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
 新法人税法第八十一条の十五第十一項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度において同条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度において旧法人税法第八十一条の十五第一項から第三項までの規定の適用を受けた場合については、なお従前の例による。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除に関する経過措置)
第十七条 新法人税法第八十一条の十六の規定は、施行日以後にされる同条の更正に係る同条に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第八十一条の十六第一項若しくは第二項に規定する更正又は同条第三項に規定する各連結事業年度の連結所得の金額若しくは分割前事業年度の所得の金額を減少させる更正により減少した法人税の額については、なお従前の例による。
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第十八条 新法人税法第九十三条第二項第三号の規定は、施行日以後に解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)をする内国普通法人等(新法人税法第九十二条第一項に規定する内国普通法人等をいう。以下この条において同じ。)が清算中に受ける同号に規定する剰余金の配当等の額について適用する。
 新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国源泉税等の額に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に減額される同号に規定する外国源泉税等の額について適用する。
 新法人税法第九十三条第二項第四号(同号に規定する外国法人税の額に係る部分に限る。)の規定は、内国普通法人等が施行日以後に開始する清算中の事業年度において減額される同号に規定する外国法人税の額について適用し、内国普通法人等が施行日前に開始した清算中の事業年度において還付を受けた旧法人税法第九十三条第二項第三号に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
 新法人税法第九十六条の規定は、施行日以後に解散をする内国普通法人等が清算中に受ける同条に規定する剰余金の配当等の額に係る同条に規定する外国源泉税等の額について適用する。
(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例に関する経過措置)
第十九条 新法人税法第百三十四条の二(第四項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後にされる更正に係る同条第一項に規定する仮装経理法人税額について適用し、施行日前にされた旧法人税法第百三十四条の二第一項又は第二項に規定する更正に係る旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により控除することができる金額については、なお従前の例による。
 新法人税法第百三十四条の二(第四項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に掲げる事実について適用する。この場合において、施行日前にされた更正により減少した法人税の額について同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用するときは、同項中「適用法人につき」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧法人税法」という。)第七十条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)又は第八十一条の十六第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の連結事業年度における控除)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある内国法人(以下この条において「適用法人」という。)につき」と、「仮装経理法人税額(既に前二項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び第七十条又は第八十一条の十六の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において同じ。)」とあるのは「旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項の規定により控除することができる金額(既に第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及び旧法人税法第七十条第一項又は第八十一条の十六第一項の規定により控除された金額を除く。第六項及び第七項において「仮装経理法人税額」という。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。
条文数: 19
データ提供: e-Gov法令検索