条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
イ 第一条中所得税法第十一条の改正規定、同法第七十八条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十七条第一項及び第百二十条第三項第一号の改正規定、同法第百六十一条第一号の二の改正規定並びに同法別表第一の改正規定(同表第一号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第八条、第百六条、第百十条及び第百十二条から第百十六条までの規定
ロ 第二条中法人税法第二条第九号の次に一号を加える改正規定、同法第四条の改正規定、同法第九条に一項を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同法第三十七条第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第五項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第百四十三条の改正規定、同法第百五十条第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第二十一条の規定、附則第九十三条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第四条第二項、第四項及び第六項の改正規定並びに附則第九十七条、第百四条、第百五条、第百七条、第百八条及び第百十一条の規定
六 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
イ 略
ロ 第二条中法人税法別表第一第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える改正規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第二十四条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第二十一条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散及び新法人税法第九十二条第二項に規定する信託特定解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人税を含む。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(公益法人等の範囲に関する経過措置)
第十条 第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧法人税法」という。)別表第二第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)にあっては、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は、新法人税法第二条第六号に規定する公益法人等(以下附則第二十四条までにおいて「公益法人等」という。)とみなして、新法人税法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの(新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)は新法人税法別表第二に掲げる一般社団法人に、前項の規定により公益法人等とみなされる認可取消財団法人は同表に掲げる一般財団法人に、それぞれ該当するものとする。
3 整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人及び整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(第一項の規定により公益法人等とみなされる認可取消社団法人及び認可取消財団法人を除く。)は、新法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人に該当しないものとする。
(外国公益法人等に関する経過措置)
第十一条 附則第一条第五号ロに掲げる改正規定の施行の際現に旧法人税法別表第二第二号の指定を受けている外国法人の平成二十五年十一月三十日までに開始する各事業年度の所得に対する法人税については、旧法人税法第四条第二項、第十条及び第百四十三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該外国法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十九」とする。
(連結納税の承認の取消し等に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第四条の五第二項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に生ずるこれらの規定に掲げる事実について適用する。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第十条の三の規定は、施行日後に同条第一項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第十条の三の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。
(事業年度に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第十三条第二項第一号の規定は、同号に定める日が施行日以後である場合について適用し、旧法人税法第十三条第二項第一号に定める日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
2 新法人税法第十四条第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十二号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する金額について適用し、法人が同日前に支出した金額については、なお従前の例による。
(貸倒引当金に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第五十二条第十一項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(返品調整引当金に関する経過措置)
第十七条 新法人税法第五十三条第九項の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第十八条 新法人税法第六十一条の二第十四項第三号の規定は、施行日以後に行われる同号に定める取得決議について適用し、施行日前に行われた旧法人税法第六十一条の二第十四項第三号に定める取得決議については、なお従前の例による。
(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第十九条 新法人税法第六十四条の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において着手する同条第一項に規定する工事(経過措置工事を除く。)について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において着手した旧法人税法第六十四条第一項に規定する工事(経過措置工事を含む。)については、なお従前の例による。
2 前項に規定する経過措置工事とは、施行日から平成二十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において、法人が請負をする工事(新法人税法第六十四条第一項に規定する工事をいう。)で当該事業年度に着手するもの(当該事業年度中にその目的物の引渡しが行われるものを除く。以下この項において「着手工事」という。)のうち当該事業年度終了の時において同条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの(当該終了の時において旧法人税法第六十四条第一項に規定する長期大規模工事に該当するもの及びその進行の割合が低いものとして政令で定めるものを除く。)のいずれかについて当該事業年度の確定した決算(新法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算)において新法人税法第六十四条第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法により経理しない場合における当該着手工事をいう。
(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算に関する経過措置)
第二十条 新法人税法第六十四条の四の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定公益法人等である法人が普通法人に該当することとなる場合及び施行日以後に同条第二項に規定する適格合併が行われる場合について適用する。
2 施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間における新法人税法第六十四条の四の規定の適用については、同条第一項中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人」とあるのは、「医療法人」とする。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十一条 新法人税法第六十六条の規定は、法人の附則第一条第五号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第八十一条の六第四項の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の六第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法第百三十八条第四号ロの規定は、外国法人が施行日以後に発行する債券の利子について適用する。
(公益法人等の届出に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第百五十条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなる場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 20
データ提供: e-Gov法令検索