トップ対応法令一覧法人税法附則附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号)

法人税法 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号)

改正附則 / 全20

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十九年五月一日
 
 第二条中法人税法第二条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十六の改正規定(同号ロ(1)に係る部分を除く。)、同法第五十七条の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第十五項を同条第二十項とし、同項の次に二項を加える改正規定(第二十二項に係る部分に限る。)、同条第八項の改正規定(同項を同条第十一項とする部分を除く。)、同条第七項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第七項を同条第九項とする部分を除く。)、同条第六項の次に二項を加える改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項第二号の改正規定、同法第六十二条の二の改正規定、同法第六十二条の七の改正規定(同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、同法第百二条第二項の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分を除く。)及び同法第百三十二条の二の改正規定並びに附則第三十三条第一項、第三十六条、第三十八条から第四十一条まで及び第四十七条の規定
二から五まで 
 次に掲げる規定 平成二十年四月一日
 
 第二条中法人税法第四十七条第一項の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第六十三条の改正規定、同法第二編第一章第一節中第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分に限る。)及び同法第百二条第二項の改正規定(「及び第四款」を「、第四款及び第七款」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条、第四十三条及び第四十四条の規定
 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
 
 第二条中法人税法の目次の改正規定(「(第六十一条)」を「(第六十条の三)」に、「第一目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)」を「/第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)/第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)/」に改める部分を除く。)、同法第二条第十九号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分を除く。)、同条第二十七号を削り、同条第二十八号を同条第二十七号とし、同条第二十九号を同条第二十八号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第二十九号の二の改正規定、同条第二十九号の三、第三十一号の四及び第三十二号を削り、同条第三十一号の三を同条第三十二号とする改正規定、同条第三十三号及び第三十四号の改正規定、同条第四十号の改正規定、同条第四十一号の改正規定、同法第四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第一編第二章の二の次に一章を加える改正規定、同法第七条の二を削る改正規定、同法第八条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の三の改正規定、同編第三章中同条を第十条の二とする改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十五条の三を削る改正規定、同法第十七条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第二編の編名の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第三十七条第六項の改正規定、同法第三十八条第二項第一号の改正規定、同法第三十九条第二項の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第十一項を同条第十四項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第十一項を同条第十四項とする部分を除く。)、同編第一章第一節中第八款を第十款とし、第七款の次に二款を加える改正規定(第八款に係る部分を除く。)、同法第六十六条に一項を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第八十一条の三第一項の改正規定、同法第八十一条の十二に一項を加える改正規定、同編第一章の三を削る改正規定、同法第九十二条の改正規定、同法第百二十一条の改正規定、同法第百二十二条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第百二十三条の改正規定、同法第百二十四条の改正規定、同法第百二十五条第二項及び第三項を削る改正規定、同法第百二十六条の改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百二十八条第二項を削る改正規定、同法第百三十四条の三及び第百三十四条の四を削る改正規定、同法第三編の編名の改正規定、同法第百三十八条第五号ロの改正規定、同法第百四十二条の改正規定、同法第百四十三条に一項を加える改正規定、同編第二章の二を削る改正規定、同編第三章第一節中第百四十五条の九を第百四十五条の二とし、第百四十五条の十を第百四十五条の三とする改正規定、同章第二節中第百四十五条の十一を第百四十五条の四とする改正規定、同法第百四十五条の十二の改正規定、同章第三節中同条を第百四十五条の五とする改正規定、同法第百四十六条第一項の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定、同法第百四十八条の二を削る改正規定、同法第百四十九条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十一条の改正規定、同法第百五十二条の改正規定、同法第百五十九条第一項の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十一条の改正規定、同法第百六十二条第一号の改正規定、同法第百六十四条第一項の改正規定、同法附則第十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第二十条第二項の改正規定並びに附則第三十四条、第四十八条、第百三十五条、第百三十六条及び第百四十一条の規定並びに附則第百五十四条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)附則第八十九条の改正規定
 次に掲げる規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
 
 第二条中法人税法第二条第二十一号の改正規定、同条第二十六号の改正規定(「同条第二十八項」を「同条第二十二項」に改める部分に限る。)、同法第二十三条第一項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分に限る。)、同法第二十四条第一項第四号の改正規定(「第六十一条の二第十一項第一号」を「第六十一条の二第十四項第一号」に改める部分を除く。)、同法第三十四条第一項第三号イの改正規定、同法第五十五条第四項第四号の改正規定、同法第六十一条の二第十五項の改正規定(同項を同条第二十項とする部分を除く。)、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「証券取引法第二条第八項第四号」を「金融商品取引法第二条第八項第六号」に改める部分に限る。)、同法第八十一条の四第一項の改正規定及び同法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分及び日本弁理士会の項の次に次のように加える部分(認可金融商品取引業協会に係る部分に限る。)に限る。)
 次に掲げる規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
 
 第二条中法人税法別表第二第一号の表の改正規定(証券業協会の項を削り、投資者保護基金の項を次のように改める部分、日本弁理士会の項の次に次のように加える部分及び保険契約者保護機構の項の次に次のように加える部分を除く。)
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第三十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定を除く。)による改正後の法人税法(以下附則第四十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一及び第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分を除く。)の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割又は株式交換について適用し、同日前に行われた合併、分割又は株式交換については、なお従前の例による。
 新法人税法第二条第十二号の十六(同号ロ(1)に係る部分に限る。)及び第十二号の十七の規定は、施行日以後に行われる株式交換又は株式移転について適用し、施行日前に行われた株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。
(合同運用信託の定義等に関する経過措置)
第三十四条 第二条の規定(附則第一条第七号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法人税法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
 信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第四十八条までにおいて「旧法人税法」という。)第十二条第一項ただし書に規定する信託を除く。以下この項において「旧信託」という。)が信託法施行日以後に法人課税信託に該当することとなった場合には、当該旧信託を第二条の規定による改正後の法人税法第四条の七第九号に規定する受益者等がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託として、同号の規定を適用する。
(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第三十五条 新法人税法第四十七条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定するリース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧法人税法第四十七条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第三十六条 新法人税法第五十七条第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項第一号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格合併等を行う場合の同号に掲げる未処理欠損金額及び法人が同日以後に当該法人を合併法人又は分割承継法人とする同項第二号に規定する適格合併又は適格分割を行う場合の同号に掲げる欠損金額について適用する。
 新法人税法第五十八条第五項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に当該法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等を行う場合の同項に規定する未処理災害損失欠損金額について適用する。
(短期売買商品の譲渡損益の計上時期に関する経過措置)
第三十七条 法人が改正事業年度(施行日以後最初に開始する事業年度をいう。以下この条において同じ。)前の事業年度において新法人税法第六十一条第一項に規定する短期売買商品の譲渡に係る契約をし、かつ、改正事業年度以後の事業年度においてその短期売買商品の引渡しをする場合におけるその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額は、同項の規定にかかわらず、その引渡しの日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし、改正事業年度前の事業年度においてその譲渡に係る契約をし、かつ、その契約をした日の属する事業年度においてその譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入したものについては、この限りでない。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第三十八条 新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。
 新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
 新法人税法第六十一条の二第七項、第八項及び第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。
 新法人税法第六十一条の二第二十二項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第三十九条 新法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十九年五月一日以後に行われる適格株式交換に係るこれらの規定に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号及び第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額の引継ぎに関する経過措置)
第四十条 新法人税法第六十二条の二第二項及び第三項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第四十一条 新法人税法第六十二条の七第七項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に同項に規定する特定適格合併等を行う場合について適用する。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第四十二条 新法人税法第六十二条の八第四項、第六項及び第七項の規定は、法人が施行日以後に行う自己を被合併法人とする合併について適用し、法人が施行日前に行った自己を被合併法人とする合併については、なお従前の例による。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第四十三条 新法人税法第六十三条の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第六項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額並びに同日以後に締結される契約に係る同条第二項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額について適用し、同日前に締結された契約に係る旧法人税法第六十三条第五項に規定する長期割賦販売等に該当する同条第一項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額については、なお従前の例による。
(リース取引に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第四十四条 新法人税法第六十四条の二の規定は、平成二十年四月一日以後に締結される契約に係る同条第三項に規定するリース取引について適用する。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第四十五条 新法人税法第八十一条の九の二第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日以後に同項第一号に規定する適格合併等を行う場合における同号に規定する被合併法人等の新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額、新法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日以後の日である場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する欠損金額又は同項第二号イに規定する欠損金額若しくは同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額及び新法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日以後に同項に規定する適格合併等を行う場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた新法人税法第八十一条の九第二項第三号イに規定する未処理欠損金額又は同号ロに掲げる連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九の二第二項に規定する欠損等連結法人である連結親法人が施行日前に同項第一号に規定する適格合併等を行った場合における同号に規定する被合併法人等の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額、旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日が施行日前の日であった場合における当該連結親法人又は連結子法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額及び旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する連結親法人が施行日前に同項に規定する適格合併等を行った場合における同項に規定する非支配法人の同項に規定する適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第四十六条 新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(組織再編成に係る行為又は計算の否認に関する経過措置)
第四十七条 新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第四十八条 第二条の規定による改正後の法人税法第百三十八条第五号の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同号に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法人税法第百三十八条第五号に規定する配当等については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 20
データ提供: e-Gov法令検索