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法人税法 附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号)

改正附則 / 全5

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(資産の評価益の益金不算入等に関する経過措置)
第十条 法人(第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十二条までにおいて「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十二条までにおいて同じ。)が施行日前に行った第二条の規定による改正前の法人税法(次条第一項において「旧法人税法」という。)第二十五条第一項に規定する法律の規定に従って行う評価換え及び同項に規定する政令で定める評価換えについては、なお従前の例による。
 新法人税法第二十五条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用する。
 新法人税法第二十五条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第三十三条第二項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する評価換えについて適用し、法人が施行日前に行った旧法人税法第三十三条第二項に規定する評価換えについては、なお従前の例による。
 新法人税法第三十三条第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第五十九条第一項の規定は、施行日以後に会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続開始の決定がされる場合について適用する。
 新法人税法第五十九条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度のうち、附則第十条第三項又は前条第二項に規定する事実の生じた日の属する事業年度で当該事実の生じた日が施行日前であるもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(経過事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 5
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