条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
イ 略
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定、同法第二条第三十一号の四から第三十四号まで及び第四十一号の改正規定、同法第四条の改正規定、同法第十条の二の改正規定、同法第十条の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の三の改正規定、同法第二十三条の改正規定、同法第八十二条の十七の改正規定、同法第九十三条第二項第二号の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百四十五条の五の改正規定、同法第三編第三章第二節中第百四十五条の四を第百四十五条の十一とする改正規定、同章第一節中第百四十五条の三を第百四十五条の十とし、第百四十五条の二を第百四十五条の九とする改正規定、同編第二章の次に一章を加える改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十二条の改正規定並びに同法附則第二十条の改正規定並びに附則第六十条の規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第十五条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第十三条 新法人税法第五十七条(第九項を除く。)並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十四条 新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十三年四月一日以後に開始した連結事業年度(同条第二項に規定する政令で定める連結事業年度を含む。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
(連結中間申告に関する経過措置)
第十五条 新法人税法第八十一条の十九の規定は、施行日以後に納税義務が成立する連結中間申告書に係る法人税について適用し、施行日前に納税義務が成立した連結中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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