条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日
イ 第二条中法人税法第二条第十二号の八ロの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同法第五十七条から第五十九条までの改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第三項の改正規定及び同法第百二条第二項の改正規定並びに附則第九条(第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の八ロ及び第十二号の十一ロに係る部分に限る。)、第十一条から第十三条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条及び第百五十二条の規定
二及び三 略
四 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イ 略
ロ 第二条中法人税法第四十二条の改正規定、同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第二第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分及び通信・放送機構の項を削る部分を除く。)並びに附則第十条の規定
五及び六 略
七 次に掲げる規定 平成十六年三月一日
イ 略
ロ 第二条中法人税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
八 次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イ 略
ロ 第二条中法人税法別表第一第一号の改正規定(労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第二第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分に限る。)
九 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
イ 略
ロ 第二条中法人税法別表第二第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第八条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新法人税法の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十四条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける平成十四年改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成十四年改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(適格合併等の定義に関する経過措置)
第九条 新法人税法第二条第十二号の八ロ、第十二号の十一ロ及び第十二号の十四ロの規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)
第十条 法人が附則第一条第四号に定める日前に取得した旧法人税法第四十二条第二項第二号に掲げる固定資産については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第十一条 新法人税法第五十七条第九項及び第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。
2 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項及び附則第十三条第二項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第五十七条第九項第一号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。
(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
第十二条 新法人税法第八十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第十三条 新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。
2 経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度における新法人税法第八十一条の九第三項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。
(同族会社等の行為又は計算の否認に関する経過措置)
第十四条 新法人税法第百三十二条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十八条 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第五条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
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データ提供: e-Gov法令検索