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法人税法 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一五号)

改正附則 / 全4

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(自己の株式の譲渡に関する経過措置)
第三十九条 第三条の規定による改正後の法人税法(次条において「新法人税法」という。)第二条及び第六十一条の二第五項の規定は、内国法人が施行日以後に行う自己の株式の譲渡について適用する。
(匿名組合契約等に基づく利益の分配に対する法人税に関する経過措置)
第四十条 新法人税法第百三十八条第十一号の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同号に掲げる利益の分配について適用し、施行日前に支払を受けるべき第三条の規定による改正前の法人税法第百三十八条第十一号に掲げる利益の分配については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 4
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