条文
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)
第二十五条 事業主等は、その実施事業所の事業主が前条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第二項第一号ロに規定する信託の受益者又は同項第二号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第三号ロに規定する共済金受取人(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2 第七十四条第二項及び第三項の規定は当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
3 第一項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4 第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第三十六条第四項及び第四十一条第三項の規定は適用せず、第三十六条第二項及び第四十一条第二項の適用については、第三十六条第二項中「次に掲げる要件(」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、第四十一条第二項中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。
(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)
第二十六条 厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2 第百七条第三項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。
3 第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4 第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5 第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。
第二十七条 前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格退職年金契約に係る資産の独立行政法人勤労者退職金共済機構への移換)
第二十八条 中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結したときは、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(以下この条において「引渡金額」という。)を機構に引き渡すものとする。
2 引渡金額のうち、当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数を超えることができない。
3 引渡金額から前項の政令で定める額を控除した残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業退職金共済法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる前項の規定による通算後の掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 十一月以下 当該引渡しをした日の属する月の翌月から当該被共済者となった者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該引渡しをした日の属する月に当該被共済者となった者が退職したときは、当該残余の額。次号において「計算後残余額」という。)
二 十二月以上 中小企業退職金共済法第十条第二項の規定により算定した額に計算後残余額を加算した額
4 前項の残余の額を有する当該退職金共済契約の被共済者に係る当該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、中小企業退職金共済法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。
5 第一項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十七条第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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