条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、退職年金業務等を行う内国法人の昭和六十三年九月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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