条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 次に掲げる規定 昭和六十三年一月一日
イ 略
ロ 第三条中法人税法第百四十四条の改正規定
三 次に掲げる規定 昭和六十三年四月一日
イ 略
ロ 第三条中法人税法第六十八条第一項並びに第八十四条第一項及び第二項第二号の改正規定、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える改正規定、同条第三項、同法第百条第一項並びに同法第百三十八条第一号、第九号及び第十号の改正規定、同号を同条第十一号とし、同条第九号の次に一号を加える改正規定並びに同法第百三十九条並びに第百四十一条第二号及び第三号ロの改正規定並びに附則第三十一条の規定
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十二年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び退職年金等積立金に対する法人税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第三十条 新法人税法第三十七条第五項の規定は、法人が昭和六十二年十月一日以後に支出する同項に規定する金銭の額について適用する。
(国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
第三十一条 新法人税法第百三十八条第一号及び第十号、第百三十九条並びに第百四十一条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新法人税法第百三十八条第十号に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益(以下この条において「給付補てん金等」という。)について適用し、同日前に支払を受けるべき給付補てん金等については、なお従前の例による。
2 昭和六十三年四月一日以後に外国法人が支払を受けるべき給付補てん金等で同日を含む給付補てん金等の計算期間として政令で定める期間に対応するもののうち、その期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の給付補てん金等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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