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法人税法 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号)

改正附則 / 全2

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
条文数: 2
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