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法人税法 附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八二号)

改正附則 / 全3

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(研究所の解散等)
第二条 農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
(旧促進法等の暫定的効力等)
第十六条 研究所については、旧促進法、附則第十一条の規定による改正前の所得税法、附則第十二条の規定による改正前の法人税法、附則第十三条の規定による改正前の地方税法及び前条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
条文数: 3
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