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法人税法
附則
附 則 (昭和五九年八月七日法律第六四号)
法人税法 附 則 (昭和五九年八月七日法律第六四号)
改正附則 / 全1条
条文
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
条文数:
1
データ提供:
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