条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(関係法律の改正に伴う経過措置)
第十三条 この法律による改正後の農林中央金庫法、地方税法、租税特別措置法及び法人税法の規定にかかわらず、旧法人に対するこれらの法律の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 3
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