条文
1 この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第七十八条(確定申告税額の延納)、第八十条(中間納付額の還付)及び第百三十四条(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)(これらの規定を新法第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る法人税(施行日以後に終了する事業年度に係る新法第二条第三十号に規定する中間申告書で昭和五十七年六月一日前に提出期限の到来するもの(以下「特定中間申告書」という。)に係る法人税を除く。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度に係る法人税及び特定中間申告書に係る法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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