条文
1 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第四十二条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)、第六十六条(各事業年度の所得に対する法人税の税率)、第九十九条(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率)、第百二条(清算中の所得に係る予納申告)、第百十五条(合併の場合の清算所得に対する法人税の税率)及び第百四十三条(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会又は国民健康保険組合若しくは国民健康保険団体連合会が施行日前から引き続き新法第二条第十三号に規定する収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、当該事業は、施行日において新たに開始されたものとみなして、新法の規定を適用する。
条文数: 3
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