条文
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第百九十四条第一項第四号(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定は、この法律の施行の日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
4 新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)及び第二百二十五条第一項第三号の規定(新法第二百四条第一項第一号に規定する工業所有権の使用料に係る部分に限る。)は、この法律の施行の日の属する月の翌翌月の一日以後に支払うべき当該使用料について適用する。
条文数: 4
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