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附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号)
所得税法 附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号)
改正附則 / 全1条
条文
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
条文数:
1
データ提供:
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