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所得税法
附則
附 則 (昭和四三年六月六日法律第九三号)
所得税法 附 則 (昭和四三年六月六日法律第九三号)
改正附則 / 全2条
条文
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)
第九条
改正前の所得税法別表第一第一号の表、法人税法別表第二第一号の表及び地方税法第七十二条の五第一項第四号の規定は、清算中の基金については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
条文数:
2
データ提供:
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