条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の改正規定(「(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)」を削る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条の改正規定並びに同法附則第十一条の二を削る改正規定並びに第五条並びに附則第六条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
二 略
三 第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項、第百五条及び第百二十三条の七第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第四号」を「第一項第五号」に、「第一項第三号から第五号まで」を「第一項第四号から第六号まで」に改める部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)並びに附則第十七条第一項、第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定 令和七年十月一日
(政令への委任)
第三十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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