条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 令和四年十月一日
イ 第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定及び附則第七条の規定
二 略
三 次に掲げる規定 令和五年一月一日
イ 第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定及び同法第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条、第七十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定
四 略
五 次に掲げる規定 令和五年十月一日
イ 第一条中所得税法第百七十七条の改正規定及び同法第二百十二条の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定
六 次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ 第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定
(納税地の特例に関する経過措置)
第二条 令和五年一月一日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十六条第一項、第二項又は第五項の規定による所得税の納税地の変更に係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。
(納税地の異動の届出に関する経過措置)
第三条 令和五年一月一日前の所得税の納税地の異動に係る旧所得税法第二十条の規定の適用については、なお従前の例による。
(国庫補助金等の総収入金額不算入に関する経過措置)
第四条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第四十二条第一項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける同項に規定する国庫補助金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧所得税法第四十二条第一項に規定する国庫補助金等については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第五条 新所得税法第四十五条第三項の規定は、令和五年分以後の所得税について適用する。
(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例に関する経過措置)
第六条 新所得税法第百七十七条第一項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。
2 新所得税法第百七十七条第二項の規定は、同項の内国法人が令和五年十月一日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用する。
(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に関する経過措置)
第七条 新所得税法第百九十八条第五項の規定は、令和四年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した当該給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収義務に関する経過措置)
第八条 新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し令和五年十月一日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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