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所得税法 附 則 (令和二年三月三一日法律第八号)

改正附則 / 全15

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
 次に掲げる規定 令和三年一月一日
 第一条中所得税法第八十五条第二項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十四条第一項第二号の改正規定、同法第百九十五条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の六第一項の改正規定(同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十一条に六項を加える改正規定並びに同法別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)の改正規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第一項及び第二項並びに第十条の規定
 
 次に掲げる規定 令和四年一月一日
 第一条中所得税法第六十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百二十条第四項第二号の改正規定、同条第六項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定及び同法第二百三十二条の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第三項並びに第十一条の規定
 次に掲げる規定 令和四年四月一日
 第二条の規定及び附則第十三条の規定
 第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の二の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第百九十五条第一項第四号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第二百三条の六第一項第六号の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条、第七条第一項、第八条第八項及び第九条第三項の規定 令和五年一月一日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十二条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、令和二年分以後の所得税について適用し、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(控除対象扶養親族の定義及び扶養控除に関する経過措置)
第三条 新所得税法第二条第一項(第三十四号の二に係る部分に限る。)並びに第四編第二章第一節、第百九十条及び別表第二から別表第四まで(所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに第二百三条の三(同条第一号ホに規定する国外居住親族に係る部分に限る。)並びに所得税法第八十四条の規定は、令和五年分以後の所得税又は同年一月一日以後に支払を受けるべき同法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下附則第十三条までにおいて「給与等」という。)若しくは同法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この条及び附則第九条において「公的年金等」という。)について適用し、令和四年分以前の所得税又は同日前に支払を受けるべき給与等若しくは公的年金等については、なお従前の例による。
(贈与等により取得した資産の取得費等に関する経過措置)
第四条 新所得税法第六十条第二項及び第三項の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第二項に規定する資産を譲渡する場合又は施行日以後に同条第三項に規定する権利が消滅する場合について適用する。
(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期に関する経過措置)
第五条 新所得税法第六十七条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
(寡婦(寡夫)控除に関する経過措置)
第六条 施行日前に死亡した者、施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき同法第二条第一項第四十四号に規定する決定を受けた者(これらの者のうち第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条までにおいて「旧所得税法」という。)第二条第一項第三十号に規定する寡婦又は同項第三十一号に規定する寡夫(附則第八条において「寡夫」という。)であるものとして旧所得税法第八十一条(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある者であって、新所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(附則第八条及び第九条において「新所得税法の寡婦」という。)又は同項第三十一号に規定するひとり親(附則第八条及び第九条において「ひとり親」という。)に該当しないこととなるものに限る。)についての旧所得税法第八十一条の規定の適用については、なお従前の例による。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第七条 新所得税法第百二十条第三項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和五年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和四年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
 新所得税法第百二十条第四項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
 新所得税法第百二十条第六項(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、令和三年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第八条 新所得税法第四編第二章第一節及び別表第二から別表第四まで(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
 新所得税法第百九十条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
 前項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(旧租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定に該当する寡婦(以下第五項までにおいて「旧租税特別措置法の寡婦」という。)を除く。次項及び第五項において「旧所得税法の寡婦」という。)若しくは寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、新所得税法の寡婦又はひとり親に該当しないこととなる者は、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が施行日である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「納税地」という。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦若しくは寡夫若しくは旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がない旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者又は旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、ひとり親に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新所得税法第八十一条の規定に準じて計算した同条第二項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
 第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって前二項の規定による申告書の提出をしていない者は新所得税法第百九十条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新所得税法の寡婦に該当する旨の記載があるものと、寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第三項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。
 第三項又は第四項の規定による申告書は旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書とみなして、所得税法(第四編第二章第一節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。
 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
 新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条 新所得税法第二百三条の三(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の三の公的年金等を含む。)については、なお従前の例による。
 新所得税法第二百三条の六(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第二百三条の六第十一項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を含む。)については、なお従前の例による。
 新所得税法第二百三条の六(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した当該公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)
第十条 新所得税法第二百二十一条の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等、所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条及び附則第十三条において「退職手当等」という。)、同法第二百四条第一項に規定する報酬若しくは料金、契約金若しくは賞金(以下この条及び附則第十三条において「報酬等」という。)又は同法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得(給与等、退職手当等又は報酬等に相当するものに限る。以下この条及び附則第十三条において「国内源泉所得」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第二百三十二条第二項及び第三項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十二条 施行日前に令和二年分の所得税につき所得税法第百二十七条の規定による確定申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新所得税法第八十一条の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(源泉徴収に係る所得税の徴収に関する経過措置)
第十三条 第二条の規定による改正後の所得税法第二百二十一条第二項の規定は、令和四年四月一日以後に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得について適用し、同日前に支払うべき給与等、退職手当等、報酬等又は国内源泉所得については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文数: 15
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