条文
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第三項の改正規定、同法第二百三十三条から第二百三十六条までの改正規定及び同法第二百四十二条の改正規定並びに附則第九条の規定
六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日
イ 第一条中所得税法第二百三十一条の二の改正規定及び附則第八条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(附則第八条において「新所得税法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。
(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
第八条 新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。
(所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)
第九条 平成二十四年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)
第百四条の二 この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。
条文数: 8
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