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所得税法
附則
附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号)
所得税法 附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号)
改正附則 / 全2条
条文
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条
存続共済会は、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、同法別表第一に掲げる法人とみなす。
条文数:
2
データ提供:
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