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所得税法 附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二〇号)

改正附則 / 全21

条文
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法第十条(少額預金等の利子所得の非課税)の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 この附則において別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)
第三条 昭和四十二年分の所得税については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二十八条第三項第一号(給与所得控除額)
六十八万円
六十七万円
八万円
七万円
第二十八条第三項第二号
六十八万円
六十七万円
八十八万円
八十七万円
二十万円
十九万円
第二十八条第三項第三号
八十八万円
八十七万円
二十二万円
二十一万円
第八十三条第一項(配偶者控除)
十五万円
十四万五千円
第八十四条第一項(扶養控除)
七万円
六万七千五百円
第八十六条第一項(基礎控除)
十五万円
十四万七千五百円
第九十条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)
百万円以下
百万円未満
別表第二
所得税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十号。以下「改正法」という。)附則別表第一
第百九十条第二号(年末調整)
別表第七の附表
改正法附則別表第五の附表
別表第七
改正法附則別表第五
第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)
別表第八
改正法附則別表第六
 昭和四十二年分の課税総所得金額、課税退職所得金額若しくは課税山林所得金額に係る所得税の額又は新法第九十条第一項第一号に掲げる税額は、次の各号に掲げる税額の区分に応じ当該各号に掲げる税額によるものとする。
 課税総所得金額又は課税退職所得金額に係る所得税の額 当該課税総所得金額又は課税退職所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
 課税山林所得金額に係る所得税の額 当該課税山林所得金額に応じ附則別表第二に定める税額
 新法第九十条第一項第一号に掲げる税額 同号に規定する調整所得金額に応じ附則別表第一に定める税額
(内国法人が支払を受ける賞金に対する所得税の課税に関する経過規定)
第四条 新法第五条第三項(内国法人の納税義務)、第七条第一項第四号(内国法人に係る課税所得の範囲)、第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)、第百七十五条(内国法人に係る所得税の税率)、第二百十二条第三項(内国法人の所得に係る源泉徴収義務)及び第二百十三条第二項(内国法人の所得に係る源泉徴収税額)(新法第百七十四条第五号に掲げる賞金に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払を受ける当該賞金について適用する。
(法人の解散等の場合に交付される金銭等に関する経過規定)
第五条 新法第九条第一項第十五号及び第十六号並びに同条第二項第六号及び第七号(非課税所得)並びに第二十五条第一項第三号及び第四号(配当等の額とみなす金額)の規定は、法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)の施行の日以後に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に解散し又は合併した法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(少額預金等の利子所得の非課税に関する経過規定)
第六条 新法第十条第一項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に支払を受けるべき同項各号に掲げる利子又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
 昭和四十二年七月一日前に改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第十条第三項(少額預金等の利子所得の非課税)の規定により提出された同項に規定する非課税貯蓄申告書は、同日以後においては、新法第十条第三項第四号に規定する最高限度額が百万円と記載された同項に規定する非課税貯蓄申告書とみなす。
(青色事業専従者給与に関する経過規定)
第七条 新法第五十七条第一項(同項の親族の範囲に関する部分を除く。)及び第二項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
第八条 新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。
(昭和四十二年分の予定納税基準額の計算の特例)
第九条 居住者の昭和四十二年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
 その者の昭和四十一年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算したところにより、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算したところによる。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十一年分の所得税について旧法第八十四条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の選択がされている場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この条において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表第三により求めた率
 昭和四十一年分の課税総所得金額等が二千万円以上である居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から三万五千円を控除した金額によるものとする。
 昭和四十一年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和四十二年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
 非居住者の昭和四十二年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。
第十条 削除
(昭和四十二年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十一条 昭和四十二年において純損失の金額がある場合における新法第百四十条第一項(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)(これらの規定を新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、所得税法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十一号)附則第三条第二項(昭和四十一年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定(同条第一項の規定により読み替えられた同法による改正後の所得税法第八十四条第二項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定を含む。)を適用して計算した所得税の額による。
(青色申告の承認の取消しに関する経過規定)
第十二条 新法第百五十条第一項第二号(青色申告の承認の取消し)(新法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(非居住者に対する所得税の課税標準等に関する経過規定)
第十三条 新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべきこれらの規定に規定する賞金について適用し、同日前に支払うべき当該賞金については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十四条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
 附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)及び新法第百九十一条(過納額の還付)の規定並びに附則別表第五及び同表の附表は、昭和四十二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十五条 附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の附表は、昭和四十二年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。
(報酬、料金等に係る源泉徴収に関する経過規定)
第十六条 新法第四編第四章第一節(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(新法第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業けん闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金並びに同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る部分を除く。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に支払うべき同項の報酬若しくは料金、契約金又は賞金について適用し、同日前に支払うべきこれらの報酬若しくは料金、契約金又は賞金については、なお従前の例による。
 新法第二百四条第一項第四号に掲げる職業けん闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金に係る新法第四編第四章第一節の規定は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例に関する経過規定)
第十七条 新法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定は、昭和四十二年七月一日以後に徴収した同条に規定する所得税の額を納付する場合について適用し、同日前に徴収した当該所得税の額については、なお従前の例による。
 昭和四十二年七月一日前にした旧法第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認で同日において効力を有するもの及び同日前に提出した旧法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書は、それぞれ新法第二百十六条の承認及び新法第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)の申請書とみなす。
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等に関する経過規定)
第十八条 新法第二百二十二条(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定は、施行日以後に新法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)の規定による徴収をされ又は新法第二百二十二条に規定する納付をした場合について適用し、同日前に当該徴収をされ又は当該納付をした場合については、なお従前の例による。
(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)
第十九条 施行日前に昭和四十二年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十二年八月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(昭和四十二年三月三十一日までに支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)
第二十条 昭和四十二年中に支払うべき退職手当等で同年三月三十一日までに支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第一項(昭和四十二年分の所得税の所得控除及び税額の計算の特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)及び新法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年八月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。
 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十二年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第一項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。
 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(罰則に関する経過規定)
第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
条文数: 21
データ提供: e-Gov法令検索