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所得税法
附則
附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号)
所得税法 附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号)
改正附則 / 全2条
条文
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条
改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
条文数:
2
データ提供:
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