条文
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第二条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定及び第七条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第八条第五項の改正規定(「附則第十二条の四第二項」を「附則第十二条の四の二第三項」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第六条第四項、第七条、第十一条及び第十四条の規定 平成七年四月一日
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